長野県庁の〝手のひら返し〟で大損した民間企業が激怒
長野地裁の判決はまず、契約の有効性は否定した。「本来は契約書を作成するはずなのに作成しておらず、県が交付した「物品購入状況説明書」にも公印がないなど、契約書の要件を満たしていない」 このため、売買契約は成立していなかったと判断した。
県庁の〝手のひら返し〟で大損した民間企業が激怒「『契約書準備してます』っていうから発注したのに…」いきなり大量キャンセル、契約前なら行政は許されるの?(47NEWS) – Yahoo!ニュース
判決は一方で、長野県の対応の問題性も指摘している。 「長野県が交付した書面は前例のないものであった上、対外的に大きな権限を持つとされる副知事自らが陣頭に立って交渉に乗り出していた。また、防護服の単価や枚数など具体的に協議していた」
予算が通ってから正式注文するけれど、それでは納期が短くて欲しいタイミングで納品できないと困るので今から商品の確保をして欲しいという要望とか良くあることのように思えます ただこの場合にその商品や金額で要望を受ける場合と受けない場合の判断をしないとこのような結果になってしまいそうです
担当者も権限のある信頼できる人なのか、その数量の試算も信用できるのかなど良く検討しないと以外と個人の考えで大雑把な数字でいう人もいるので危険です
お役所になると金額・数量に関して一般とは違う感覚になっていることも考えられるので公印のある書面は必須でしょう