公職選挙法は変わらないのか、変えないのか
公職選挙法は、1950年にできたもの。それまでにあった衆議院議員選挙法や参議院議員選挙法の各条文、地方自治法における選挙に関する条文を統合する形で制定されました。当然のことながらインターネットもなければ、テレビの放送さえない時代のことです。その時代に制定されたものの多くは今なお生き続けています。
まずここから変えなければ、新しい考えの議員や政党が出て来れないのではないでしょうか。それだから古い議員や政党は変えないのかもしれませんが…
橋下氏のツイッター更新をめぐって、藤村修官房長官が牽制などいうのもどちらもおかしいことでそれをちゃんと決めるようにするのが先で、違法だろうと言われながらも続けるのも違法の恐れが強いとしか言えないのも如何なものでしょう。今の政治には人によって変わる見解というあやふやなものが多過ぎです。